危険物運搬
危険物取扱者
共立陸運には、危険物取扱者免状(乙類4種・丙種)取得者が在籍しています。
対象となる危険物は、ガソリン・アルコール類・灯油・軽油・重油・動植物油類などの引火性液体になります。
運搬
運搬とは、車両(トラックなど)によって危険物を輸送することをいいます。
危険物の貯蔵・取扱いが指定数量以上で規制を受けるのに対し、運搬は、より危険性が高いため"指定数量未満であっても"消防法の規制を受けます。
運搬容器の基準
危険物を安全に収納する基準が定められています。
●容器の材質は鋼板、アルミニウム板、ガラスなど危険物と反応しないものを用いる。
●堅固で破損する恐れがないものを用いる。
【容器の外部に必要な表示】
容器には次の事項を表示する必要があります。
容器の表示事項
・危険物の品名
・危険等級
・化学名
・水溶性か否か(水溶性の第4類危険物のみ)
・数量(何Lかまたは何kgか)
・注意事項(火気厳禁、火気注意など)
【積載方法】
危険物は、運搬容器に収納して積載する。
運搬容器は、収納口を上に向けて積載する。
容器の積み重ねは、高さ3m以下になるようにする。
容器の積み重ねは、3m以下
固体の危険物は、内容積95%以下の収納率にする。
液体の危険物は、内容率98%以下の収納率にする。さらに、55℃の温度でも液が漏れないように十分な空間容積をとる。
直射日光を避けるため、遮光性の被覆で覆う。(自然発火性物品や特殊引火物等のみ。)
雨水を防ぐため、防水性の被覆で覆う。(禁水性物品等のみ。)
保冷コンテナ等で温度管理をする。(第5類危険物の中で55℃以下で分解するもののみ。)
第1類や第2類など類の異なる危険物を同一車両で運搬してはならない。
運搬方法
危険物を安全に輸送するための基準です。
容器に激しい摩擦や動揺が起きないようにする。
運搬中に災害が発生する恐れが生じた場合は、応急措置を講じるとともに、最寄りの消防機関に通報する。
指定数量以上の危険物を運搬するときは・・・
消火設備を備える。
0.3m四方の地が黒色の板に黄色の文字で「危」の標識を車両の前後の見やすい所に掲示する。